財団案内

ハートステーションについて

法人名
一般財団法人ハートステーション
設立日
平成23年8月8日
代表理事(理事長)
草間 時彦
評議員
瀨川 徹
立川 正雄
花村 聡
評議員
草間 時彦
岡田 日出則
水落 雄一
中尾 健治
岩城 孝子
髙杉 尚男
三橋 義人
監事
岩村 浩秀

アクセスマップ

〒 231-0013
横浜市中区住吉町6-76-3
神奈川県不動産会館内
TEL 045-228-9063
FAX 045-228-9064

一般財団法人 ハートステーション 定款

第1章 総則

【名称】
第1条 当法人は、一般財団法人ハートステーションと称する。
【目的】
第2条 当法人は、不動産業界の活性化を図るため、宅地建物取引業法第74条に定める一般社団法人の社員(以下、宅建協会会員という)の不動産取引の周辺業務に対する支援および情報提供を行い、併せて宅建協会会員およびその従業者が利用する各種制度等の利便性向上を目的とする。
【事業】
第3条 当法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
  • (1)不動産業全般に関連する、講習および研修の企画立案ならびに開催、運営
  • (2)福利厚生に関する情報収集ならびに宅建協会会員への情報提供
  • (3)損害保険代理業、生命保険の募集および締結の媒介に関する業務
  • (4)住宅ローン事務代行およびあっせん業務
  • (5)飲食品等の販売あっせん業務
  • (6)印刷物、書籍、CD、DVD、販促物等の物品販売およびあっせん業務
  • (7)不動産関連商品等の広告募集、掲載業務
  • (8)不動産取引に係わる業務支援事業全般の企画立案、提供
  • (9)その他、前各号に関連する一切の事業
【事務所】
第4条 当法人は、主たる事務所を神奈川県横浜市中区住吉町6丁目76番3号に置く。
【公告の方法】
第5条 当法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

第2章 財産および会計

【財産の拠出】
第6条 当当法人の設立に際して設立者が拠出する財産およびその価額は、別表1のとおりとする。
【基本財産】
第7条 前条の財産は、第3条に定める事業を行うために不可欠な基本財産とし、やむを得ない理由によりその一部を処分しようとするときおよび基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ評議員会において、議決に加わることのできる評議員の3分の2以上にあたる多数の承認を得なければならない。
【事業年度】
第8条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年の3月31日までを一期とする。

第3章 評議員および評議員会

第1節 評議員

【評議員】
第9条 当法人に、評議員3名以上5名以内を置く。
2 評議員は、当法人またはその子法人の理事、監事または使用人を兼ねることができない。
【選任および解任】
第10条 評議員の選任および解任は、評議員1名、監事1名、事務局職員1名および外部委員2名をもって構成する評議員選定委員会において行う。
2 評議員選定委員会の外部委員は、理事会において選定する。ただし、次の各号に該当する者を外部委員に選任することはできない。
  • (1)当法人または関連団体の業務を執行する者または使用人(過去に業務執行者または使用人であった者を含む)
  • (2)前号に該当するものの配偶者および3親等以内の親族または使用人
3 評議員選定委員会に提出する評議員候補者は、理事会または評議員会がそれぞれ推薦することができる。
4 評議員選定委員会の運営の細則は、理事会において定める。
【任期】
第11条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議委員会の終結の時までとする。
2 補欠として選任された評議員の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
【任期】
第11条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議委員会の終結の時までとする。
2 補欠として選任された評議員の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
【報酬等】
第12条 評議員は原則として無報酬とする。
2 評議員が会議または出張の必要のあるときは、実費相当額を別に定める旅費規程に基づいて支給する。
3 前各号とは別に、評議員が当法人の実施する講習会等において講師を務めるときは、資料作成費用ならびに講師費用を当該評議員に対し支払うことができるものとする。

第2節 評議員会

【権限】
第13条 評議員会は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、法人法という)に規定する事項およびこの定款に定める事項に限り決議する。
【開催】
第14条 定時評議員会は毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催し、臨時評議員会は必要に応じて開催する。
【招集権者】
第15条 評議員会は、理事会の決議に基づき理事長が招集する。ただし、理事長に事故があるときは、あらかじめ理事会において定めた順序により他の理事が招集する。
【招集の通知】
第16条 理事長は、評議員会の開催の5日前までに、評議員に対し、会議の日時、場所および目的である事項を記載した書面または電磁的記録をもって、通知を発しなければならない。
2 前項に係わらず、評議員全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく、評議員会を開催することができる。
【議長】
第17条 評議員会の議長は、評議員会において出席した評議員の中から選出する。
【決議】
第18条 評議員会の決議は、議決に加わることのできる評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 法人法
第189条第2項の決議は、議決に加わることのできる評議員の3分の2以上にあたる多数をもって行う。
【決議の省略】
第19条 理事が評議員会の目的である事項について提案した場合において、その提案について議決に加わることのできる評議員の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。
【報告の省略】
第20条 事が評議員の全員に対し評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を評議員会に報告することを要しないことについて評議員の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の評議員会への報告があったものとみなす。
【議事録】
第21条 評議員会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成する。
2 評議員会に出席した評議員および理事は、その評議員会における前項の議事録に署名押印する。

第4章 理事・監事および理事会

第1節 理事・監事

【役員】
第22条 当法人に、次の理事および監事を置く。
  • (1)理事 3名以上5名以内
  • (2)監事 2名以内
2 理事のうち1名を代表理事とし、代表理事をもって理事長とする。
【選任等】
第23条 理事および監事は、評議員会において選任する。
2 理事長は、理事会において選定する。
3 監事は、当法人またはその子法人の理事または使用人を兼ねることができない。
【理事の職務権限】
第24条 理事は理事会を構成し、この定款に定めるところにより、当法人の業務の執行を決定する。
2 理事長は、当法人を代表し、その業務を執行する。
【監事の職務権限】
第25条 監事は理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより監査報告を行う。
2 監事は、いつでも理事および使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務および財産の状況の調査を行うことができる。
【任期】
第26条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された役員の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
4 役員は、辞任または任期の満了後において、第21条に定める定数に足りなくなるときは、新たに選任された者が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。
【解任】
第27条 理事および監事が次の一つ以上に該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合には、議決に加わることのできる評議員の3分の2以上にあたる多数の決議に基づいて行わなければならない。
  • (1)職務上の義務に違反し、または職務を怠ったとき
  • (2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、またはこれに堪えないとき。
  • (3)公序良俗に反し、本法人の名誉を毀損したとき。
【報酬等】
第28条 理事および監事は無報酬とする。
2 理事および監事が会議または出張の必要のあるときは、実費相当額を別に定める旅費規程に基づいて支給する。
【取引の制限】
第29条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
  • (1)自己または第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引
  • (2)自己または第三者のためにする当法人との取引
  • (3)当法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間における当法人とその理事との利益が相反する取引
2 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく理事会に報告しなければならない。
【責任の一部免除または限定】
第30条 当法人は、理事または監事の法人法第198条において準用する第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低限度額を控除して得た額を限度として免除することができる。
2 当法人は、理事会の決議によって、外部役員等(法人法第198条において準用する第115条第1項の外部役員等をいう)の前項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、その契約に基づく賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額とする。

第2節 理事会

【権限】
第31条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
  • (1)当法人の職務執行の決定
  • (2)理事の職務の執行の監督
  • (3)代表理事の選定および解職
【招集】
第32条 理事会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事長がこれを招集する。ただし、理事長が欠けたとき、または理事長に事故があるときは、あらかじめ理事会の定めた順序により他の理事が招集する。
2 理事および監事全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく理事会を開催することができる。
【議長】
第33条 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。ただし、理事長が欠けたとき、または理事長に事故があるときは、あらかじめ理事会の定めた順序により他の理事がこれにあたる。
【決議】
第34条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがあるもののほか、議決に加わることのできる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 決議について特別の利害関係を有する理事は、議決権を行使することができない。
【決議の省略】
第35条 理事が、理事会の目的である事項について提案した場合において、その提案について議決に加わることのできる理事の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りでない。
【報告】
第36条 代表理事は、毎事業年度ごとに、4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
【報告の省略】
第37条 理事または監事が、理事および監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、前条の報告については、この限りでない。
【議事録】
第38条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。 2 理事会に出席した理事および監事は、その理事会における前項の議事録に署名押印する。
【理事会規則】
第39条 理事会に関する事項は、法令またはこの定款に定めるものの他、理事会において定める理事会規則によるものとする。

第5章 定款の変更、合併、事業の譲渡、解散および精算

【定款の変更】
第40条 この定款は、評議員会において、議決に加わることのできる評議員の3分の2以上にあたる多数の決議によって変更することができる。
2 当法人の目的ならびに評議員の選任および解任の方法についても、同様とする。
【合併等】
第41条 当法人は、評議員会において、議決に加わることのできる評議員の3分の2以上にあたる多数の決議により、他の法人法上の法人との合併または事業の全部もしくは一部の譲渡をすることができる。
【解散】
第42条 当法人は、基本財産の滅失またはその他の事由による当法人の目的である事業の成功の不能その他法令に定める事由によって解散する。
【残余財産の帰属等】
第43条 当法人が清算する場合において有する残余財産は、評議員会の決議により、当法人と類似の目的を持つ他の公益法人または地方公共団体に贈与するものとする。
2 当法人は、剰余金の分配を行わない。

第6章 附則

【設立時評議員】
第44条 当法人の設立時評議員は、次のとおりとする。
設立時評議員 瀨川 徹、立川 正雄、花村 聡
【設立時の役員】
第45条 当法人の設立時理事および設立時代表理事は、次のとおりとする。
設立時理事  和氣猛仁、劔持岩夫、坂本久、石川弘行、水嶋正夫
設立時代表理事  和氣猛仁
2.前項の設立理事および設立時代表理事の任期は、第26条の規程に関わらず、平成24年度定時評議員会の終了のときまでとする。
3.当法人の設立時監事は、岩村 浩秀とする。
【最初の事業年度】
第46条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成24年3月31日までとする。
【設立者の氏名または名称および住所】
第47条 当法人の設立者の氏名および住所は、別表1のとおりとする。
【法令の準拠】
第48条 本定款に規定のない事項は、すべて一般社団法人及び一般財団法人に関する法律その他の法令に従う。
【施行の開始】
第49条 この定款は、当法人成立の日から施行する。
附 則
1.平成23年8月8日 設立登記
2.平成24年10月10日 一部変更、同23日 法人変更登記
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